ADRよくある質問

調停の用語

1.調停で使う言葉の意味を教えてください。

調停で使う基本的な用語をお知らせします。
・申立人:調停手続を申し立てた者
・相手方:調停手続の相手となる者 調停は申立人と相手方の話し合いで進みます。
・担当調停員:申立人と相手方の話し合いの仲介をする人です。
原則として、びじっとから1名と弁護士1名の2名一組が担当調停員になります。
・オンライン調停:Zoomを利用して、申立人、相手方、担当調停員が調停を進めます。
・面談調停:センター長が指定した場所で、申立人、相手方、担当調停員が調停を進めます。
・同席調停:双方の当事者と担当調停員が同席して行う調停です。
・別席調停:一方の当事者を離席させた状態で、担当調停員が他方の当事者から主張及び意見を聴き、次いで他方の当事者を離席させた状態で、一方の当事者の主張及び意見を聴くことを必要な範囲で繰り返して進める調停です。
・期日:調停をおこなう日のことです。
・和解調書:申立人と相手方が合意に達した場合に作成する、合意内容を記載した文書です。
・公正証書:合意内容の証明ため、公証人により作成された文書です。 

調停について

2.ADR調停の進め方は、家庭裁判所の調停と基本的には同じですか?

基本的に同じですが、Q3・Q4に記載した点が異なります。

3.裁判所の調停と比べて良い点を教えてください。

ADRくりあの良い点は以下の通りです。 
・裁判所の期日は平日9-17時ですが、ADRくりあでは平日昼間以外に平日夜間、土日祝日も期日設定可能です。(開始時刻8:00~20:00の間)
・ADRくりあはオンライン調停が可能なので、コロナ禍でも調停が進められます。
・ADRくりあには親子交流(面会交流)について専門的な知識を持った調停員がおり、親子交流現場で即座に使える合意形成に向けて支援が可能です。

4.ADRより裁判所の調停のほうが良い点はありますか。

家庭裁判所の良い点は以下の通りです。
・合意形成できない場合に裁判所が結論を出す「審判」の機能があります。ADRでは合意形成ができない場合は調停終了となります。ADRくりあが「どうすべきか判断して言い渡す」機能はありません。
・裁判所の調停手数料は2000円程度と安価です。

5.私を相手方として調停申立てがあったと通知があり、調停に応じるか否か迷っています。もし調停に応じないと、どうなるのでしょうか。

調停に応じなくても、法律上の不利益はありません。ただし、調停に応じない場合、申立人が裁判所に訴えを起こす等、他の訴訟手続を選択して紛争が長引くこともあり得ます。その場合、ご自身も弁護士に相談、依頼したり、裁判所の手続きに対応したりして、ADRよりもさらにご負担感のある手続きに進む可能性もあります。その想定もした上で、今回の調停に応じるかをご検討ください。ADRくりあ調停は土日や夜間の実施も可能です。親子交流等に長くかかわっている調停人の経験に基づいたアドバイスを参考に、解決の道を探る選択をお勧めします。

6.調停を申し立てたいのですが、相手が応じてくれるか心配です。

ADRから相手方へ応諾をお勧めしますが、無理に参加させることはできません。相手方へのご連絡が可能な状態であれば、「ADRを申立てるので参加いただきたい旨」をあらかじめ相手方にご依頼いただくと応諾が得られやすくなります。

7.調停で話し合っても合意が得られない場合は、ADR側が結論を決めてくれるのでしょうか。

ADRは当事者が合意できる内容を探し、合意内容を示す文書を作る手続きです。合意が得られない場合にはADR側が結論を決めることはできません。合意が得られない場合にも結論を示してほしい場合は、家庭裁判所の調停・審判の利用をお勧めします。ただ、親子交流は両者が今後継続的に実施していく事項ですので、合意なき結論では継続実施が難しい傾向も見られます。お互いに合意できる地点を探られることをお勧めいたします。

8.弁護士がいないのですが、つけたほうが有利ですか。

ADRは合意形成の場です。代理人(弁護士)の有無で結果は変わりません。

9.代理人がいるので、代理人に調停対応してもらいたいのですが。

代理人による対応は可能ですが、くりあの調停は法律よりも親子関係に重点を置いて進めますので、お子さんの様子がよくわかっている当事者の参加が望ましいと考えます。代理人の同席は問題ありません。

10.相手と会うのが嫌なので、顔を合わせず交渉したいです。

可能です。別室機能(オンラインでも)を利用して、顔を合わせずに別席調停をおこなえます。初回は別席調停で開始して、調停人と相談しながら状況を見て同席調停に移行するという場合もあります。同席調停のほうが調停が円滑に進むことも多いので、様子を見ながら同席調停を検討いただければと思います。

11.同席調停、というのは、相手と自分が直接話し合うことになるのでしょうか。

同席調停では申立人と相手方が同室(オンラインでも)で話しますが、お話しいただくのは相手に対してではなく、それぞれが調停人に対して話します。一方が話している間、他方は言いたいことがあっても黙って聞いていただくことをルールとしております。直接攻撃されませんから、ご安心ください。

12.子どもが小さいので自宅からのオンラインではなく、出向いての対面調停を希望します。

可能です。弁護士事務所やびじっと事務所で調停がおこなえます。

13.私にも言い分があるのですが、相手に伝えてもらえるのでしょうか。

調停を双方同席で行う場合、双方から交互にそれぞれの事情をお話しいただきます。別席で行う場合、調停員は双方が抱える事情をお聞きし、相手に伝えないでほしいと言われた内容以外は、調停員が合意成立に向けて有効な伝え方や時期を判断して相手にお伝えいたします。

14.期日が終わってから次の期日までの間に、調停人に伝えたいことが発生した場合はどうすればよいですか。

発生した情報はまとておいて、次回期日に調停人にお伝えください。次回期日の3営業日前までにADRくりあ事務局にメールで情報をお送りいただければ調停人に状況共有することも可能ですが、調停人から期日間に返答することはありませんので、いただいた情報をめぐるやり取りはやはり次回期日時間内となります。ADRくりあ事務局の営業日は「平日月~木」です。

「担当調停員の忌避」とは何ですか。

初回期日日程調整の際に、担当調停員の氏名をお知らせします。担当調停員が公正な調停をしてくれないと判断した場合、担当調停員の交代を要請することができます。これを「担当調停員の忌避」と言います。忌避は調停中でも申し出が可能です。

16.ADRで合意した内容は正式な記録で残りますか。

はい、合意した内容で「和解契約書」を3通作成し、申立人、相手方、調停員が署名押印し、当事者に渡され、ADRくりあでも保管いたします。この「和解契約書」はこの時点でこの内容で契約が成立した正式な記録として残ります。

不安や心配

17.家裁で調停中ですが、もう半年以上も子どもに会えていません。調停を早く進めるにはどうしたらいいですか。

将来にわたって長期間の交流条件を決めるよりも、たとえば直近1年程度の親子交流にターゲットを絞って条件を調整する方が合意に達しやすい傾向があります。

8.家裁で調停中ですが、ADRくりあを利用する意味はありますか。

家裁の調停中でもADRくりあを利用することができます。たとえば、ADRくりあで直近の試行的親子交流の条件に絞って合意形成して親子交流を開始し、家裁では引き続き将来にわたっての話し合いを続ける、という利用方法が考えられます。

19.親子交流の条件が決まったら自分たちで実行する予定です。びじっとの親子交流支援は利用しない予定ですが、その場合もADRくりあは利用できますか。

利用できます。

20.申立しても相手が応諾しなかった場合、申立て事務手数料は返還してもらえますか。

ADRくりあ利用料金」をご覧ください。

21.クレジットカード支払いは可能ですか。後払いは可能ですか。

できません。料金はすべて銀行振り込みによる前払い制となっております。