他団体からのADR利用
親子交流中のお困りごとにADR利用を
親子交流(面会交流)支援を続けていると、例えばこんな場面に遭遇することがあります。
- 子供が成長したため、当初決めた交流条件がそぐわなくなってきた。
- 支援型の変更について、父母間で合意ができない。
- 具体的な交流場所等の希望が折り合わず、調整が難しい。
- 交流中のトラブルが多く、遵守事項の父母間合意が必要。
父母間の合意形成支援は親子交流支援団体には難しく、やり取りの仲介によって父母間紛争に巻き込まれたり、仲裁などの非弁行為(弁護士法違反)に問われてしまう恐れもあります。
合意形成にお悩みのお父さん、お母さんには、どうぞADRくりあをご紹介ください。
びじっとの「ADRくりあ」は他の支援団体の利用者様にもご利用頂けます。
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ADRと親子交流支援の連携
家庭裁判所で父母が話し合っている間、親子交流が止まってしまう、という問題はありませんか?
ADRくりあは、当事者の了解のもと「支援連携プラン」を利用することで、貴団体と連携して当事者のスムーズな合意形成をサポートいたします。
「支援連携プラン」では、当事者の了解があれば以下の連携がおこなえます。
- これまでの親子交流支援状況を、参考としてADR調停人に提供できます。
- ADR期日で暫定合意した内容を、支援団体にお伝えすることができます。
(試行的な支援型変更や時間変更など)
- 最終的合意内容を、支援団体にお伝えすることができます。
「支援連携プラン」により、お父さん、お母さんは安心して親子交流支援を受けながら合意形成を図ることができます。
「支援連携プラン」で連携できる支援団体には条件がございます。詳しくは「相談」でご説明いたしますので、支援団体責任者から「相談」申込をお願いいたします。
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