埼玉県面会交流支援

目的

離婚により父母が離れて暮らすことになっても、別居親と子どもが会ったり、電話や手紙等で定期的・継続的に交流を保つ面会交流は子どもの生活や精神面の安定をもたらし、子どもの健やかな成長にとって有意義です。 

しかし、離婚した父母は、相手に対する複雑な感情や心理的葛藤を有していることが多く、父母間のみで面会交流を実施することが困難な場合があります。 

埼玉県は別居親又は同居親からの申請に応じ、面会交流の相談や面会交流支援を行います。埼玉県は本支援を、びじっとに委託し実施いたします。

支援内容

埼玉県面会交流支援には2つの支援があります。

面会交流相談

  1. 利用条件:
    埼玉県内に居住する子の同居親、又はその子の県内外に居住する別居親で、過去に本事業の「面会交流支援」を利用していない者
  2. 相談方法:
    メール相談・・・面会交流支援に関する一般的なご質問にお答えします。
    オンライン個別相談・・・面会交流に関する個別の状況をお聞きし、ご相談に応じます。
  3. 費用、利用条件:
    1. 無料で相談できます。
    2. オンライン個別相談はZoomで実施します。時間は20分です。
    3. 面会交流に関する相談が対象です。
  4. 支援までの手続き:
    お問合せからご連絡ください。「埼玉県面会交流支援の利用を希望する」をチェックお願いします。

面会交流支援

  1. 利用条件:
    埼玉県内に居住する子の同居親、又はその子の県内外に居住する別居親で以下の全ての要件を満たす者
    1. 概ね15歳未満の子との面会交流を希望する別居親又は子どもと別居親との面会交流を希望する同居親
    2. 同居親が児童扶養手当の支給を受けており、かつ別居親が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。又は、同居親及び別居親とも児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。
    3. 上記の者に対する支援の提供に支障が生じないと認める場合は、同居親又は別居親のいずれか一方が児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にない者であるときであっても、対象者とすることができる。
    4. 面会交流の取り決めを行っている者で、本事業の支援を受けることについて父母間に合意があること
    5. 過去に本事業の対象となっていない者
  2. 支援内容:
    1.連絡調整型  2.受渡し型  3.付添い型  4.オンライン付添い型
    具体的な支援内容はこちら
  3. 費用、利用条件:
    1. 3回目の面会まで支援が受けられます。
    2. 付添い支援の場合、面会時間は3時間までです。
    3. 支援期間は令和6年3月31日までです。
  4. 支援までの手続き:
STEP
「支援申込」からお申込みください。

「埼玉県面会交流支援を利用して面会交流実施を希望する」にチェックをお願いします。支援内容や申込方法などで不明な点があれば、お問合せからご連絡ください。

STEP
事務局からご連絡致しますので、父母双方から以下の文書を提出してください。利用条件を満たしている事を確認します。
  •  父、母ともに
    • 児童扶養手当を受給している場合は児童扶養手当受給証明書の写し、それ以外の場合は所得証明書の写し
    • 住所を証明するもの(免許証、健康保険証の写し)
    • 面会交流の合意を証明する書類(離婚協議書、調停調書、審判書等)
      合意証明書類がない場合はご相談ください。
  • 同居親のみ
    • 子供の氏名、年齢等を証明するもの(医療証、健康保険証の写し等)
      ※場合により、住民票、戸籍謄本の写しをいただく場合がございます。
STEP
利用条件を満たしていることを確認後、受理面談を受けていただきます。

支援条件が合意できない場合、支援ルール遵守の意思が確認できない場合は支援を受理できないことがあります。

STEP
「埼玉県面会交流支援申込書」を提出してください。

父母双方の申込書がそろった時点で、日程調整が開始となります。

離婚や別居を検討する時もこどもを第一に考える世の中 に!
ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
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